リフォームの減税制度とは?【初心者向け解説】
リフォームの減税制度には、大きく5つの制度があり、「所得税、固定資産税、贈与税、登録免許税、不動産取得税」の5つの税金が減税になる制度があります。
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所得税の控除とは?
制度期間 令和3年12月31日まで
所得税とは1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課される税金(国税)です。
適用要件を満たすリフォームを行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと控除を受けることができます。
所得税の控除には、①投資型減税、②ローン型減税、③住宅ローン減税という3種類の制度があります。
減税の対象は、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォームとその他の一定の要件を満たした増改築等工事です。
減税制度の種類と対象となるリフォームの種類
1) 投資型減税
リフォームローンを組んでない方にはおすすめ!
控除期間
1年 改修工事(リフォーム工事)を完了した日に属する年分
最大控除額
20万円 バリアフリーリフォーム
25万円 耐震・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム
35万円 省エネリフォームと併せて、太陽光発電設備設置工事を行う場合
50万円 耐震および省エネリフォームと併せて、長期優良住宅化リフォームを行う場合
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控除額=①,②のいずれか少ない額 × 10%
①国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額ー補助金等
②控除対象限度額
・200万円(バリアフリーリフォーム)
・250万円(耐震・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム)
・350万円省エネリフォームと併せて、太陽光発電設備設置工事を行う場合
・500万円耐震および省エネリフォームと併せて、長期優良住宅化リフォームを行う場合
2) ローン型減税
控除期間
リフォーム後、居住を開始した年から5年
最大控除額
62.5万円 (12.5万円/年 × 5年間)
- 控除額の計算式はこちら
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1年間の控除額 = (㋑ ①,②のいずれか少ない額) × 2% + (㋺ ㋑以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高) × 1%
① 対象となる改修工事費用ー補助金等
② 控除対象限度額 250万円
3) 住宅ローン減税
ローン型減税と似ているけど、ローンの年数での違いだけです。
控除期間
改修後、居住を開始した年から10年
最大控除額
400万円(40万円/年 × 10年間)
- 控除額の計算式はこちら
-
1年間の控除額 改修工事費用相当分の年末ローン残高-補助金等 × 1%
固定資産税の控除とは?
制度期間 令和4年3月31日まで
固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課される税金(地方税)
です。適用要件を満たすリフォームを行った場合、市区町村等に申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の
減額を受けられます。
減税の対象は、耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームです。
所得税の控除と固定資産税の減額の併用の組合わせ
減税制度の併用の可否は以下のとおりです。減税制度によって、併用できない場合がありますので注意が必要です。
所得税の控除は、納めている所得税額から控除されます。
対象となるリフォーム毎に最大控除額が定められていますが、所得税の納税額がそれより低い場合には、必ずしも最大控除額が控除される訳ではありません。
所得税は、課税される所得金額に応じて税率が決まっていますが、扶養親族に応じた控除等もあるため、所得税の納税額は人によって異なります。
ご自身の納税額については、源泉徴収票等でご確認ください。
所得税と固定資産税の減税制度を利用する場合に求められる工事や住宅等に関する要件は、リフォームの種類によって異
なります。
耐震リフォーム
住宅の耐震に関するリフォーム。現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、所得税の控除・固定資産税の減額措置を受けられます。
バリアフリーリフォーム
高齢者や障がい者をはじめ家族全員が安全に暮らしていくためのリフォーム。
一定の要件を満たした改修工事を行う場合、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
省エネリフォーム
住宅の省エネ性能を上げるためのリフォーム。一定の要件を満たした改修工事を行う場合、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
同居対応リフォーム
親、子、孫の世代間での助け合いがしやすい住宅環境を整備する三世代同居のためのリフォーム。
一定の要件を満たした改修工事を行う場合、所得税の控除を受けられます。
長期優良住宅化リフォーム
住宅の耐久性を向上させるリフォームを行い、長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
住宅ローン減税〈所得税の控除〉
所得税の控除の住宅ローン減税は、償還期間が10年以上のリフォームローン等を利用し、一定の要件を満たした増改築等工事を行うときに、対象となる改修工事費用相当分の年末ローン残高の1%が所得税から控除される制度です。
所得税
※1 住宅ローンの控除額が所得税から控除しきれない場合は、その差額が翌年度の個人住民税から控除されます。
※2 消費税の経過措置により5%が適用される場合や、消費税が非課税(個人間売買による既存住宅の取得)の場合。
(注)消費税率引き上げに係る対策(令和元年10月1日~令和2年12月31日)
消費税率10%が適用される増改築等工事を行い、令和元年10月1日~令和2年12月31日※
の間に居住を開始した場合、
控除期間が13年間となります。適用の11年目~13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。
①年末ローン残高(上限4,000万円)の1% ②増改築等工事費用の額(上限4,000万円)の2/3%
※入居期限に関する新型コロナウィルス感染症関連の弾力化措置については下のポイントをご参照ください。
対象となる工事
次の第1号〜第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたものであること
第1号工事 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替
第2号工事 マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
第3号工事 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替
第4号工事 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
第5号工事 バリアフリー改修工事(以下①~⑧のいずれかの工事)
①通路または出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え
第6号工事 省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の①または①の工事と併せて行う②か
ら④の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
①全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事
②天井及び屋根の断熱改修 ③壁の断熱改修 ④床の断熱改修
対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
住宅等の要件
自ら所有し、居住する住宅であること
改修工事後の床面積が50㎡以上であること
床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
既存住宅を取得する場合の建物要件
既存住宅を取得し、その取得費を住宅ローン減税の対象にする場合は、当該住宅が一定の要件を満たしていることが求められます。
贈与税の非課税措置とは?
贈与税とは、個人が受けた現金などの贈与に応じて課される税金(国税)です。満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母などから住宅取得資金(新築もしくは、取得または増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。申告期間は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
登録免許税の特例措置とは?
制度期間 令和4年3月31日まで
登録免許税とは、国による登記等に課される税金(国税)です。宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等工事が行われた既存住宅を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合、家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1% (一般住宅特例0.3%,本則2%)となります。
不動産取得税の軽減措置とは?
不動産取得税の軽減措置には、大きく2つあり、
「個人の既存住宅取得に係る不動産取得税の軽減」と、
「買取再販に係る不動産取得税の軽減」があります。
それぞれの特徴をまとめております!
(1)個人の既存住宅取得に係る不動産取得税の軽減
制度の期間は?「期間が定められていません」
(耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事を行った場合)
平成26年4月1日以後に耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、当該住宅が下記の要件を満たす場合、既存住宅の新築年月日に応じて定められた控除額に税率を乗じた額が、住宅の不動産取得税額から控除されます。
さらに、要件を満たす場合は平成30年4月1日以降に取得した当該住宅用の土地についても税額が軽減されます。
【住宅】の場合の要件
- 個人の取得であること
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 取得後6 ヶ月以内に以下の①~③が行われること
①取得した既存住宅について耐震改修工事を行うこと
②改修工事後、当該住宅が耐震基準に適合していることが耐震基準適合証明書等で証明されていること
③改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること
【土地】の場合
(2)買取再販に係る不動産取得税の軽減
制度の期間は?令和3年3月31日まで
宅地建物取引業者が既存住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による住宅の取得に課される不動産取得税が減額されま
す。
さらに平成30年4月1日以後、対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合は、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税についても減額されます。
減税制度利用の流れ
リフォームを行う前に、どの減税制度が利用できるかをリフォーム業者に確認しておきましょう。減税制度には対象となる期間がありますので、スケジュールの確認も必要です。減税制度を利用するには、申告が必要です。税の種類によって申告先(税務署、市区町村等)や提出書類が異なります。あらかじめ確認しておきましょう。
申告に必要となる各種証明書の手続き例
【解説】リフォームの種類別の標準的な工事費用相当額とは?
国土交通大臣が定めるリフォームの標準的な工事費用相当額とは何か?ネットで調べても分かりづらい資料ばかりなので、備忘録として、分かりやすくまとめました!
標準的な工事費用相当額には、3タイプあり、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームに分かれます。
その3つのリフォームごとの「標準的な工事費用相当額」をまとめてました。
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国土交通大臣が定めるリフォームの耐震改修の標準的な工事費用相当額
標準的な工事費用相当額=「単位あたりの金額」×「単位欄の数字」
改修工事内容 | 単位あたりの金額 | 単位 |
---|---|---|
木造住宅の基礎に係わる耐震改修 | 16,200円 | 当該家屋の建築面積(単位㎡) |
木造住宅の壁に係わる耐震改修 | 23,800円 | 当該家屋の床面積(単位㎡) |
木造住宅の屋根に係わる耐震改修 | 20,500円 | 当該耐震改修の施工面積(単位㎡) |
木造住宅の基礎、壁及び屋根に係わるもの以外の耐震改修 | 35,900円 | 当該家屋の床面積(単位㎡) |
木造住宅以外の住宅の壁に係わる耐震改修 | 78,900円 | 当該家屋の床面積(単位㎡) |
木造住宅以外の住宅の柱に係わる耐震改修 | 2,658,200円 | 当該耐震改修の箇所数(単位㎡) |
木造住宅以外の住宅の壁及び柱に係わるもの以外の耐震改修 | 276,900円 | 当該家屋の床面積(単位㎡) |
利用できる3つの条件とは?
①主として居住の用に供する家屋であること
②昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
③現行の耐震基準に適合しないものであること
税務署に提出する書類とは?
確定申告の際、以下の書類または、コピーを税務署に提出する必要があります。
①明細書
②耐震改修証明書
③請負契約書等(改修費用の額を明らかにする書類)
④住民票
参考:国土交通省ホームページ「耐震改修に係る標準的な工事費用相当額を定める告示」より
国土交通大臣が定めるリフォームのバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額
標準的な工事費用相当額=「単位あたりの金額」×「単位欄の数字」
改修工事内容 | 単位あたりの金額 | 単位 | |
---|---|---|---|
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事 | 通路の幅を拡張するもの | 177,900円 | 当該工事の施工面積(単位㎡) |
出入口の幅を拡張するもの | 192,700円 | 当該工事の箇所数 | |
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事 | 618,900円 | 当該工事の箇所数 | |
浴室を改良する工事 | 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 | 479,400円 | 当該工事の施工面積(単位㎡) |
浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事 | 503,500円 | 当該工事の箇所数 | |
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 27,300円 | 当該工事の箇所数 | |
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事 | 56,900円 | 当該工事の箇所数 | |
便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 | 272,700円 | 当該工事の施工面積(単位㎡) |
便器を便座式のものに取り替える工事 | 348,500円 | 当該工事の箇所数 | |
便座式の便器の座高を高くする工事 | 318,300円 | 当該工事の箇所数 | |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | 長さが150cm以上の手すりを取り付けるもの | 19,300円 | 当該手すりの長さ(単位m) |
長さが150cm未満の手すりを取り付けるもの | 34,500円 | 当該工事の箇所数 | |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) | 玄関、勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまちの段差を解消するもの並びに段差を小さくするもの | 43,000円 | 当該工事の箇所数 |
浴室の出入口の段差を解消するおの及び段差を小さくするもの | 93,300円 | 当該工事の施工面積(単位㎡) | |
玄関等段差解消等工事及び浴室段差解消工事以外のもの | 36,900円 | 当該工事の施工面積(単位㎡) | |
出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | 151,100円 | 当該工事の箇所数 |
開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 14,100円 | 当該工事の箇所数 | |
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸に開閉のための動力装置を設置するもの) | 453,900円 | 当該工事の箇所数 | |
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸を吊戸方式に変更するもの) | 136,100円 | 当該工事の箇所数 | |
戸に戸車を設置する工事その他動力装置工事及び吊戸工事以外のもの | 27,600円 | 当該工事の箇所数 | |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこちらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 20,700円 | 当該工事の施工面積(単位㎡) |
参考:国土交通省ホームページ「バリアフリー改修に係る標準的な工事費用相当額を定める告示」より
国土交通大臣が定めるリフォームの省エネ改修の標準的な工事費用相当額
住宅の断熱工事に関する標準的な工事費用相当額
以下の表を左欄の項目に応じ、それぞれ右欄の金額に改修工事を行った家屋の床面積の合計を乗じた額です。
改修工事内容および地域の区分*1 | 金額(円/㎡) | |
---|---|---|
窓の断熱性を高める工事*2 | ガラスの交換(Ⅳ~Ⅵ地域) | 6,600 |
内窓の新設または交換(Ⅰ~Ⅱ地域) | 12,000 | |
内窓の新設(Ⅲ~Ⅴ地域) | 8,000 | |
サッシおよびガラスの交換(Ⅰ~Ⅲ地域) | 19,600 | |
サッシおよびガラスの交換(Ⅳ、Ⅴ地域) | 16,000 | |
天井等の断熱性を高める工事*2(Ⅰ~Ⅵ地域) | 2,500 | |
壁の断熱性を高める工事*2(Ⅰ~Ⅵ地域) | 18,000 | |
床等の断熱性を高める工事*2(Ⅰ、Ⅱ地域) | 5,000 | |
床等の断熱性を高める工事*2(Ⅲ~Ⅴ地域) | 4,000 |
計算例
Ⅳ地域でガラス交換および床等の断熱性を高める工事を実施した場合
改修した家屋の床面積の合計=120㎡
(6,600×120)+(4,000×120)=1,272,000円
*1 地域区分とは、「住宅の係わるエネルギーの使用の合理化に関する建築主等および特定建築物の所有者の判断基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)」別表第1に掲げる地域の区分をいう。
*2 「窓の断熱性を高める工事」、「天井等の断熱性を高める工事」、「壁の断熱性を高める工事」、「床等の断熱性を高める工事」とは、平成21年国土交通省告示第379号(省エネ改修に係る所得税額の特別控除の適用対象工事を定める告示)に規定する工事をいう。
太陽光発電装置設置工事に関する標準的な工事費用相当額
太陽光発電装置設置工事に関する標準的な工事費用相当額は、下記の表の金額(特殊工事(幹線補強工事を除く)を行っている場合は、該当する特殊工事の金額を加算)に太陽光電池モジュールの出力を乗じた額(幹線補強工事を行っている場合は、さらに105,000円を加算)。
工事の内容 | 金額(kw当たり) |
---|---|
太陽光発電装置の設置 | 735,000円 |
特殊工事の種類 | 金額 |
---|---|
① 安全対策工事 | 31,500円/kw |
② 陸屋根防水基礎工事 | 52,500円/kw |
③ 積雪対策工事 | 31,500円/kw |
④ 塩害対策工事 | 10,500円/kw |
⑤ 幹線補強工事 | 105,000円/件 |
計算例
太陽光電池出力モジュール3.0kwの太陽光発電装置を設置した場合(併せて、安全対策工事と幹線補強工事を実施)
(735,000 + 31,500) × 3.0 + 105,000 = 2,404,500円
共通の注意事項
1.居住の用に供する部分以外の工事を併せて行った場合は、標準的な工事費用相当額に改修工事費用のうち居住の用に供する部分の改修に要した費用の割合を乗じてください。
2.区分所有建築を改修した場合は、標準的な工事費用相当額に改修工事費用を負担した割合を乗じてください。
税務署に提出する書類とは?
確定申告の際、以下の書類または、コピーを税務署に提出する必要があります。
① 税額控除額の計算明細書
② 増改築等工事証明書
③ 請負契約書等(当該改修費用、改修年月日を明らかにする書類)
④ 登記事項証明書等(床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)
⑤ 住民票
参考:国土交通省ホームページ「省エネ改修に係る標準的な工事費用相当額を定める告示」より